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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6676(T2000−6676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成11年3月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1940808号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおり、黒丸の図形と「DAILY USE」の欧文字及び「愛着」と「仕様」の文字を二段に併記してなり、昭和59年7月30日登録出願、第21類「装身具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化された「iCHAKU」の欧文字及び「藍着」の漢字を四角で囲って表わしてなるところ、その構成各文字に相応して、「アイチャク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、「DAILY USE」の欧文字の横に、小さく二段に表された「愛着」及び「仕様」の漢字の部分は、まとまりよく表されており、一体に看取させるものであって、「アイチャクシヨウ」の一連の称呼のみが生ずるものというのが自然である。

そうすると、引用商標より「愛着」の文字部分だけを分離・抽出し、該文字に相応して「アイチャク」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の判断は妥当でない。

また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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