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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10147(T2002−10147/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年4月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年3月29日付及び同14年6月6日受付の手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,暖冷房装置,浄水装置,浴槽類,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ゴミ焼却炉,家庭用ゴミ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第3059024号商標(以下「引用商標」という。)は、「GEnie」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」を指定役務として、同7年7月31日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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