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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1477(T2002−1477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEXTRON」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、願書記載の第1類、第6類、第7類、第8類、第9類、第12類、第13類、第14類、第17類、第20類、第35類、第36類、第41類、第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月19日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、当審において提出された同14年1月28日付け手続補正書により、第1類「金属用被覆剤その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正され、さらに同14年11月1日付け手続補正書により、第1類「金属被覆用コーティング剤その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 当審の引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2085101号商標(以下「引用商標」という。)は、「テクストロン」の片仮名文字と「TEXTRON」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和61年10月9日登録出願、第34類「プラスチツクス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、平成10年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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