結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1915号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIVISION」の欧文字を横書きしてなり、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成8年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、高精細度テレビを表す『HIVISION』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、高精細度テレビであるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるがある。したがって、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品と高精細度テレビジョン受信機・送信機は、用途が明らかに違い、販売店、販売場所も異なるから、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が高精細度テレビジョン受信機・送信機であるかのごとく誤認を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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