1 本願商標
本願商標は、「ふわっとろり」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、食品との関係において、『ふわっとして、とろっとした食感の商品』の意味合いを認識させる『ふわっとろり』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『上記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ふわっとろり」の文字よりなるところ、直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとは認め難く、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ふわっとろり」の語が、「食品」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表わすものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。