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結論

勝訴(請求認容)

商標「ふわっとろり」の品質表示の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−6963(T2002−6963/J1))

審判番号
不服2002−6963(T2002−6963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふわっとろり」
争点(論点)
品質表示の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6963(T2002−6963/J1)・不服)は、本件商標「ふわっとろり」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふわっとろり」の文字を標準文字により書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、食品との関係において、『ふわっとして、とろっとした食感の商品』の意味合いを認識させる『ふわっとろり』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『上記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ふわっとろり」の文字よりなるところ、直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとは認め難く、特定の商品又は商品の品質を具体的に表示するものとして理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「ふわっとろり」の語が、「食品」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表わすものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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