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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12219号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12219号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12219号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BY空便」の文字を横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、平成9年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定役務との関係からして、容易に輸送手段に通じる『航空便による』を直観し得る英語の『BY』と航空便の意の『空便』の文字を結合し『BY空便』の文字を普通に用いられる方法で横書きして成るものであるから、これをその指定役務に使用しても単に役務の提供方法を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「BY空便」の文字を横書きしてなるものであるところ、「空便」が「航空便」の意味を有する語であるとしても、「BY空便」が原審説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「BY空便」の語が本願の指定役務中の「航空機による輸送」等について、その役務の提供の方法等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質、提供の方法を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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