結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12219号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BY空便」の文字を横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として、平成9年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定役務との関係からして、容易に輸送手段に通じる『航空便による』を直観し得る英語の『BY』と航空便の意の『空便』の文字を結合し『BY空便』の文字を普通に用いられる方法で横書きして成るものであるから、これをその指定役務に使用しても単に役務の提供方法を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「BY空便」の文字を横書きしてなるものであるところ、「空便」が「航空便」の意味を有する語であるとしても、「BY空便」が原審説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「BY空便」の語が本願の指定役務中の「航空機による輸送」等について、その役務の提供の方法等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質、提供の方法を表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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