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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3856(T2001−3856/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒストリーチャンネル」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成11年2月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における、平成14年10月18日付けの手続補正書により、第38類「有線テレビジョン放送,テレビジョン放送」及び第41類「教育及び娯楽に関するケーブルテレビジョン放送及びテレビジョン放送番組の制作・配給,その他のケーブルテレビジョン放送及びテレビジョン放送番組の制作・配給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中前半の『ヒストリー』の文字は、『歴史』等の意味合いを有する英語『history』に由来する外来語として広く一般に知られ親しまれているところであり、また、後半のt『チャンネル』の文字は、ラジオ放送やテレビジョン放送の『周波数帯、チャンネル』の意として広く知られているところですから、これらの意味合いを有する両語を結合してなる本願商標からは、『歴史に関する事柄を専門に放送するチャンネル』の意味合いを表したものと容易に理解し、把握させるに止まるものである。そうとすると、本願商標を、その指定商品(役務)中、例えば、歴史に関する放送番組を内容とする著作物、歴史に関する事柄を専門に放送する有線テレビジョン放送、歴史に関する事柄を専門に放送するテレビジョン放送、歴史に関する事柄を専門に放送する有線テレビジョン放送等、前記文字に照応する商品(役務)について使用した場合、該商標に接する需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を表示したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ヒストリーチャンネル」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「ヒストリー」及び「チャンネル」がそれぞれ「歴史、史実、経歴(history)」、「筋道、ラジオ・テレビ各放送局が持つ周波数帯、テレビの画面を変える回路、そのための装置(channel)」を意味する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質、内容を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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