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Trademark Appeal Case

リフレクソロジーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8901(T2002−8901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年4月9日付け手続補正書により、第41類「マッサージの教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,マッサージ,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ホームページの作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4408768号商標(別掲2)及び登録第4424814号商標(別掲3)(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標、すなわち、本願商標及び引用商標構成中の「REFLEXOLOGY」及び「リフレクソロジー」の文字部分は「足の裏健康法、手足マッサージ法」等の意味合いを有する英語及び外来語として知られている語であることから、本願指定役務中に含まれている「マッサージの教授」「マッサージ」等の役務については自他識別標識としての機能を有さないものの、その他の指定役務については自他役務識別標識としての機能を有するといえるものであるから、結局、本願商標及び引用商標は「リフレクソロジー」の称呼を共通とする称呼上類似の商標であって、その指定役務も同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「REFLEXOLOGY」及び「リフレクソロジー」の文字部分は「足裏健康法」「足の裏のマッサージ」「足や手にある全身の反射区を刺激して自然治癒力をを呼び起こす健康法」の意として新聞、インターネット等で普通に使用されている事実が見られることから、本願商標及び引用商標をその指定役務中「マッサージの教授」及び「マッサージ」について使用した場合には、取引者、需要者は「REFLEXOLOGY」及び「リフレクソロジー」の文字部分はその役務の質(内容)を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有する部分は両商標とも他の構成要素にあると認識するものとするのが相当である。

そして、本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務中「マッサージの教授」及び「マッサージ」以外の役務について同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願指定役務中「マッサージの教授」及び「マッサージ」以外の役務に関しては「REFLEXOLOGY」及び「リフレクソロジー」の文字部分が自他役務識別標識の機能を有するとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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