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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7228(T2000−7228/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOTOR SPORTS PIAA」の欧文字を横書きしてなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年8月27日付け手続補正書により、第18類「鞄,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1903010号商標は、「MOTORSPORTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年7月12日登録出願、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、同61年10月28日に設定登録され、その後、平成9年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同登録第1939217号商標は、「MOTORSPORTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年7月12日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く),かさ,つえ,これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年6月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それを構成する「MOTOR」、「SPORTS」及び「PIAA」の各語の間には半文字程度のスペースを介してなるものの、これら構成各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、全体として生ずる「モータースポーツピア」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成からなる本願商標を「MOTOR SPORTS」と「PIAA」とに分離・分断し、かつ、「MOTOR SPORTS」の文字部分のみを抽出して、当該部分が独立して取引指標として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モータースポーツピア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「モータースポーツ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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