結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4476号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAR」の欧文字と「スター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年4月17日に登録出願、その後、指定商品については、同10年10月8日付け及び同14年9月27日付けの手続補正書において、「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具・その他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子製造用機械器具・その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置・その他の廃棄物処理装置」と補正されたものである。
当審において、本願商標は、登録第4353240号商標、同登録第4353241号商標(以下「引用各商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、との新たな拒絶理由を通知したものである。
商標登録原簿の記載によれば、引用各商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、平成14年5月1日にその確定審決の登録がされているものである。
したがって、引用各商標の商標権はいずれも消滅したから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。