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Trademark Appeal Case

引用商標無効化による登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19199号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字と「スター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願、その後、指定商品については、同10年9月28日付け及び同12年6月9日付けの手続補正書において、「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

当審において、「本願商標は、登録第4353240号商標及び同登録第4353241号商標(以下「引用各商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」との新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用各商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、平成14年5月1日にその確定審決の登録がされているものである。

したがって、引用各商標の商標権はいずれも消滅したから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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