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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標無効化による登録」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19199号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第19199号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標無効化による登録
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第19199号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標無効化による登録」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字と「スター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成9年4月16日に登録出願、その後、指定商品については、同10年9月28日付け及び同12年6月9日付けの手続補正書において、「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

当審において、「本願商標は、登録第4353240号商標及び同登録第4353241号商標(以下「引用各商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」との新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用各商標に係る商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、平成14年5月1日にその確定審決の登録がされているものである。

したがって、引用各商標の商標権はいずれも消滅したから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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