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Trademark Appeal Case

e-solutionsの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−901(T2001−901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務とし、平成11年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−solutions』の欧文字と『イーソリューションズ』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるが、電子的手段を用いる際に『e−』の文字を付加することは近時良く行われ、また顧客の直面する諸問題の解決・提案を行う業務につき『ソリューション』と称することも良く行われてることに鑑みると、この商標は全体として電子的手段を用いて行う顧客の問題の分析・解決ほどの意味を看取するにすぎず、これをその指定役務について使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。また、本願商標は、商願平11−038672号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、これが登録されたときには、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、上段に、アルファベット1文字「e」と、「解釈、説明、解決、解法、解式等」の意味を有する「solution」の複数形である「solutions」の各文字をハイフンで結合した「e−solutions」を表し、下段には、その読みを表したものと認められる「イーソリューションズ」の片仮名文字を書してなるものであるところ、これは請求人(出願人)の商号の略称を表示したものと認められ、また、当審において調査するも、本願商標が、指定役務との関係において、原査定で述べるごとき意味合いを表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

なお、原査定において引用した商願平11−038672号商標は、平成12年11月24日に、その登録出願について拒絶の査定がされ、その処分が確定しているものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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