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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「無効審決による商品非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12890(T2001−12890/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12890(T2001−12890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プロリード」
争点(論点)
無効審決による商品非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12890(T2001−12890/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プロリード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「無効審決による商品非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フロリード」の片仮名文字及び「FRORIDO」の欧文字を二段に横書してなり、第25類「被服(和服、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメットを除く。)、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成12年3月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4308450号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロリード」の片仮名文字を書してなり、第16類「紙類、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、型紙、紙製テーブルクロス、紙製テーブルナプキン、紙製タオル、紙製手ふき、紙製のぼり、紙製旗、紙製ハンカチ、紙製ブラインド、紙製幼児用おしめ、裁縫用チャコ、荷札、印刷物、書画、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印字用インクリボン、活字 、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、装飾塗工用ブラシ、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、封ろう、マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転謄写機、観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年4月17日登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標に係る指定商品中「紙製幼児用おしめ」についての登録を無効にすべき旨の審決が平成14年9月18日に確定し、その登録が同年10月16日になされている。

その結果、引用商標に係る商標権はその指定商品中「紙製幼児用おしめ」について消滅したから、本願指定商品と引用商標に係る指定商品とは、非類似の商品になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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