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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4351(T2001−4351/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JAS旅倶楽部」の文字を標準文字で書してなり、願書に記載の役務を指定役務として、平成11年6月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成12年12月12日付けの手続補正書により、第39類「航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,飛行場の提供,航空機の貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与,展示施設の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3097311号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、改正法(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第39類「主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4140639号商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成7年10月26日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「JAS旅倶楽部」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさで同間隔で書されており、外観上まとまりよく一体に表わされているものであって、全体として「JAS(株式会社日本エアシステム)の旅の同好の士の集まり」のごとき意味合いを認識するものであり、また、これより生ずると認められる「ジャスタビクラブ」又は「ジェイエイエスタビクラブ」の称呼も一連に称呼できるものである。

そして、他に構成中の「旅倶楽部」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジャスタビクラブ」又は「ジェイエイエスタビクラブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より、「タビクラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取し消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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