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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3913(T2000−3913/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオ・オーガニック」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月25日に登録出願、その指定商品については平成12年5月22日付手続補正書をもって、「法面緑化工事及び造園工事用の肥料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『バイオ・オーガニック』と書してなるところ、『バイオ』の文字は生命(生物)工学の意味を有する『バイオテクノロジー』の略称であって、当該技術を応用した商品(例えば、化粧品、医薬品、野菜、食品、植物、農薬等)が多分野で開発されており、これらを『バイオ化粧品』等『バイオ○○』と称されているものである。また、『オーガニック』の文字は『有機の』等の意味を有する英語の『organic』に由来し、『有機栽培の』の意味を有する語、あるいは有機肥料(有機質肥料)で栽培した農作物について用いられる語として使用されているものであり、指定商品の分野では、例えば有機質肥料を『organic fertilizer』、有機農法を『organic farming』と称しているものである。そして、指定商品の分野において、EM(有効微生物群)によるバイオ技術を応用して生ごみを発酵・分解処理し、肥料化(有機肥料に)している等の実情もある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、『バイオ技術を応用した有機栽培のための商品』等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「バイオ・オーガニック」の文字を書してなるところ、例え構成文字中の「バイオ」の文字部分が「生命」の意を表す結合辞であり、また「オーガニック」の文字部分に「器官、有機体、有機的な、有機肥料のみによる」等の意があるとしても、これらを一連に結合した「バイオ・オーガニック」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。

さらに、「バイオ・オーガニック」の文字が、補正後の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したが、これを発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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