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Trademark Appeal Case

造語と既存語の称呼観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21012号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KENMAN」の欧文字を横書してなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,菓子及びパン,氷,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),ピザ,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成10年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、別掲の構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品とする登録第3019384号商標(平成4年6月18日登録出願、同7年1月31日設定登録。以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標を比較すると、その外観が明らかに異なり、本願商標より生ずる「ケンマン」の称呼と引用商標より生ずる「ケマン」の称呼は、語調が違い、また、本願商標は、特定の観念を生じない造語とみられるものであるのに対し、引用商標は、「仏前を荘厳(しょうごん)するために、仏堂内陣の欄間などにかける装飾。」(「広辞苑」参照)を意味する語を表したものと認められる。

そして、以上のように、その外観、称呼及び観念が異なる本願商標と引用商標は、非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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