結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14067(T2000−14067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アダムファイル」のカタカナ文字及び「ADAM−FILE」の欧文字を、上下二段にそれぞれ横書きしてなり、第9類「大量データのソート・マッチング等のファイル処理用記録済コンピュータプログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。
原審において、登録第4396138号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「ADAM」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成11年2月5日に登録出願、第9類「録画済みコンパクトディスク,録音済みコンパクトディスク,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」を指定商品として同12年6月30日に設定登録されたものであって、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおりのものであるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「アダムファイル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは「アダムファイル」のみの称呼を生ずるものであり、引用商標より生ずる「アダム」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標は、その構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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