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Trademark Appeal Case

拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10526号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年8月3日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

そして、商標登録原簿に徴すれば、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3152980号商標の商標権は、放棄により消滅し、平成10年7月27日に抹消の登録がされているものである。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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