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結論

勝訴(請求認容)

商標「ASD」と「AST」の称呼の聴別可能性(第4条第1項第11号|審判不服2002−9184(T2002−9184/J1))

審判番号
不服2002−9184(T2002−9184/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ASD」引用商標「AST」
争点(論点)
称呼の聴別可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9184(T2002−9184/J1)・不服)は、本件商標「ASD」と引用商標「AST」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別可能性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ASD」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成13年1月25日に第9類「無停電電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審は、「本願商標は、登録第2715497号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「AST」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月2日登録出願、第11類「電子計算機〔電子デ−タ処理装置、その他の中央処理装置及び電子計算機用周辺装置(ビジュアルディスプレイ装置、キ−ワ−ド入出力装置、コンピュ−タプログラムを記憶させた電子回路・磁気テ−プ及び磁気ディスクを含む。)〕、その他本類に属する商品」を指定商品として平成8年8月30日に設定登録されたものであって、現在も存続中である。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の意味を有する既存の単語ではなく、欧文字3文字よりなる造語と認められるものであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「エイエスディー」の称呼を、他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「エイエスティー」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。

ところで、このように、欧文字の字音をもって称呼される場合、一文字づつ区切って、それぞれの音が明瞭に発音されるものである。

してみれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両称呼における「ティー」と「ディー」の音の差異が、明確に発音されることから、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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