結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9184(T2002−9184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ASD」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成13年1月25日に第9類「無停電電源装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」を指定商品として登録出願されたものである。
原審は、「本願商標は、登録第2715497号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「AST」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年11月2日登録出願、第11類「電子計算機〔電子デ−タ処理装置、その他の中央処理装置及び電子計算機用周辺装置(ビジュアルディスプレイ装置、キ−ワ−ド入出力装置、コンピュ−タプログラムを記憶させた電子回路・磁気テ−プ及び磁気ディスクを含む。)〕、その他本類に属する商品」を指定商品として平成8年8月30日に設定登録されたものであって、現在も存続中である。
本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の意味を有する既存の単語ではなく、欧文字3文字よりなる造語と認められるものであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「エイエスディー」の称呼を、他方、引用商標からは、その構成文字に相応して「エイエスティー」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。
ところで、このように、欧文字の字音をもって称呼される場合、一文字づつ区切って、それぞれの音が明瞭に発音されるものである。
してみれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両称呼における「ティー」と「ディー」の音の差異が、明確に発音されることから、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。