結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4648(T2000−4648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、蔓状の草木で、円を描き連続的に花と葉をつけた図形からなるものであるが、全体として、デザイン化した草花の図柄を連続反復させて円形状に表してなるものにすぎず、このような植物等の図柄を連続反復させ円形状に表してなる模様などは、装飾的な輪郭として一般的に使用されていることから、需要者に装飾的な輪郭以上の印象を与えることは期待し得ない。したがって、このような商標を本願指定商品に使用しても自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、デザイン化した草花の図柄を六つ繋げて円状に描いた構成よりなるもので、全体としてバランスよく配置された図形商標と認識されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、原審説示のように装飾的な輪郭としてのみ認識されて自他商品の識別機能を果たし得ないとまではいい難く、むしろ、前記のごとく全体としてそれぞれの構成要素がバランスよく配置された図形商標として、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分に認識することができるものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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