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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8803号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IMMUNOSELECT」の文字を標準文字とし、1997年5月16日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第1類「薬剤・化粧品・食品工業に使用するエキナセア抽出物・その他の植物性有効成分の抽出物、その他の化学品」を指定商品として、平成9年6月9日に登録出願され、その後指定商品については、同10年12月11日及び同12年10月11日付け手続補正書により「薬剤・化粧品・食品工業に使用するエキナセア抽出物からなる化学品その他の植物性有効成分の抽出物からなる化学品」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標(以下、「引用商標」という。)は、以下の5件である。

(a)昭和38年9月17日に登録出願され、「IMMUNO NIPPON」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年2月16日に設定登録され、その後同50年5月26日、同60年5月15日及び平成7年9月28日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされている登録第667618号商標

(b)昭和38年9月17日に登録出願され、「IMMUNO」の欧文字と「インムノ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年10月30日に設定登録され、その後同51年2月13日、同61年5月21日及び平成7年11月29日の三回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされている登録第688575号商標

(c)昭和58年6月3日に登録出願され、「IMMUNO」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2647423号商標

(d)昭和58年6月3日に登録出願され、「イムノ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2647424号商標

(e)昭和59年12月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されている登録第2647425号商標

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SELECT」の文字部分が「選り抜き、極上品」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イムノセレクト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から単に「イムノ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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