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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12624号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第12624号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第12624号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HORNYERASER」の欧文字と「ホーニーイレイサー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,つや出し紙」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『HORNYERASER』の欧文字を書し、その下段に該欧文字の字音を表したものと認められる『ホーニーイレイサー』のカタカナ文字を書してなるものであるところ、構成中の『HORNY』の文字は『角質の』等の意味を有する語であり、『ERASER』の文字は『除去するもの、消すもの』等の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、『角質を取り去るもの』の意味合いを容易に認識させる得るものと言える。してみれば、本願商標をその指定商品中『角質除去クリーム』等上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「HORNYERASER」と「ホーニーイレイサー」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、「HORNY」(ホーニー)が「角質の」の意味を有する英単語であり、「ERASER」(イレイサー)が「除去するもの、消すもの」等の意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「HORNYERASER」(ホーニーイレイサー)が原審説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「HORNYERASER」、若しくは「ホーニーイレイサー」の語が本願の指定商品中の「角質除去クリーム」等について、その品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。

してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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