結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12624号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HORNYERASER」の欧文字と「ホーニーイレイサー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,つや出し紙」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『HORNYERASER』の欧文字を書し、その下段に該欧文字の字音を表したものと認められる『ホーニーイレイサー』のカタカナ文字を書してなるものであるところ、構成中の『HORNY』の文字は『角質の』等の意味を有する語であり、『ERASER』の文字は『除去するもの、消すもの』等の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、『角質を取り去るもの』の意味合いを容易に認識させる得るものと言える。してみれば、本願商標をその指定商品中『角質除去クリーム』等上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「HORNYERASER」と「ホーニーイレイサー」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、「HORNY」(ホーニー)が「角質の」の意味を有する英単語であり、「ERASER」(イレイサー)が「除去するもの、消すもの」等の意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「HORNYERASER」(ホーニーイレイサー)が原審説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「HORNYERASER」、若しくは「ホーニーイレイサー」の語が本願の指定商品中の「角質除去クリーム」等について、その品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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