1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成3年1月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成14年10月28日付け手続補正書により、第11類「回転電気機械,配電用または制御用機械器具,電球類および照明器具,電池,電気磁気測定器,電線,ケーブル,電子応用機械器具(電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),電気材料」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第481919号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第812196号商標(以下「引用B商標」という。)及び登録第2236618号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「電気溶接切断機 ,電気錐及びその類似商品,電力起重機及びその類似商品,電動ミシン及びその類似商品,冷却用電気機及びその類似商品,回転電気機械,配電用または制御用機械器具及びそれらの類似商品,電球類および照明器具及びそれらの類似商品,電池及びその類似商品,電気磁気測定器及びその類似商品,電線,ケーブル及びそれらの類似商品,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年5月16日になされているものである。同じく、引用B商標の商標権は、その指定商品中の「回転電気機械,配電用または制御用機械器具及びそれらの類似商品,電球類および照明器具及びそれらの類似商品,電池及びその類似商品,電気磁気測定器及びその類似商品,電線,ケーブル及びそれらの類似商品,電気材料及びその類似商品,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」について、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成12年3月29日になされているものである。さらに、引用C商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、放棄により消滅し、抹消の登録が平成6年12月19日になされているものである。
そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。