結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第13289号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKYNAVI」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『SKY』の文字に『経路誘導、走行位置や速度を知らせること』の意である『navigation』の略語である『NAVI』の文字とを一連に書してなるところ、全体として、『画面情報等により、エアラインをリアルタイムで航空管制する装置』の意味合いを認識するものであるから、本願商標をその指定商品中例えば『航空機用ナビゲーション装置、機器等』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「SKYNAVI」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「NAVI」の文字部分が「navigation」の略語として「経路誘導、走行位置や速度を知らせること」などの意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「SKYNAVI」が原審説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「SKYNAVI」の語が本願の指定商品について、その品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみると、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として造語の一種を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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