結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30705(T2001−30705/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3125418号商標(以下「本件商標」という。)は、「PASC」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成4年11月26日に登録出願、平成8年2月29日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べている。
請求人の調査によると、本件商標は指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もないことから、商標法第50条第1項の規定に基づき取消を免れない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。
被請求人は、本件商標について「株式会社セント・ローラン」に通常使用権を設定し、さらに同社は「株式会社トータルセンター簑島」に再許諾している(乙第1号証ないし同第2号証の契約書を提出)。
通常使用権者である「株式会社トータルセンター簑島」は、「ティーシャツ」について、本件商標を使用している。乙第5号証における使用説明書(3)の撮影日は、平成13年11月19日となっているが、これは、それ以前から使用していた商品(乙第3号証ないし同第4号証の納品書で示したティーシャツ)を撮影したものである。
以上の証拠から、本件商標は、その指定商品に使用されていることは明らかである。
被請求人の答弁並びに証拠として提出された乙各号証について総合して検討するに、被請求人の提出した乙第3号証(納品書・控NO1及び2)は、通常使用権者である「株式会社トータルセンター簑島」が、(有)アサノカンパニーに対し、ティーシャツを納品したことを証するものであり、該控の品名欄には「<3011>PASC Tシャツ」との記載があり、日付「H11年3月21日及びH11年4月10日」も明記されている。
してみると、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、通常使用権者により、本件取消審判の請求登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品に含まれる商品ティーシャツについて使用されている事実を確認し得る。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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