結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31534(T2000−31534/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2150123号商標(以下「本件商標」という)は、「saymac」の欧文字を書してなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、昭和60年3月28日に登録出願され、平成1年6月23日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中「交流電動機、直流電動機、交流発電機、直流発電機」については一度も使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
被請求人は、「本件審判請求を却下する。審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
請求人の指摘する商品について、継続して3年以上日本国内において使用していないという事実は存しない。
被請求人は、随時需要に応じて「交流電動機、直流電動機、交流発電機、直流発電機」の製造販売あるいは使用をしている。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3の如く答弁するのみで、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「交流電動機、直流電動機、交流発電機、直流発電機」について使用していたことを証明しておらず、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることをも明らかにしていない。
また、請求人の平成14年4月9日提出の弁駁に対して何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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