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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7603(T2002−7603/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「多機種・多機能にわたるOA機器間をイントラネット接続しあるいは直接接続(ピアツーピア接続)し情報交換するためのインターフェース,インターネットを利用して遠隔地のOA機器を使用することができるためのインターフェース,DVD・CD−ROM・光ディスク・ICカード・光カードなどの多種・多様の情報交換メディア・蓄積メディアを統合的に扱えるインターフェース,複写機・プリンタ・ファクシミリ・日本語ワープロ・携帯情報機器・プロジェクタ・電子黒板・表示ディスプレイ・電子ファイリング機器・デジタルカメラ・パソコンなどのOA機器間を接続し情報交換するためのインターフェース,OA機器用インターフェース,通信ネットワーク用のインターフェース,パーソナルコンピューター用のプリンターを起動・操作させるためのプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROMその他の記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,遊園地用機械器具,スロットマシン,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,電気計算機,票数計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4019077号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「VMLINK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年10月3日に登録出願、同9年6月27日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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