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Trademark Appeal Case

「さわやか」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2162(T2000−2162/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さわやか」の平仮名文字(標準文字による)を横書してなり、第5類「失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,男性失禁用尿吸収性パッド,女性失禁用吸収性パッド」を指定商品とし、平成9年6月19日に出願された平成9年商標登録願第129288号の商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成10年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『さっぱりして快いさま』等の意を有する『さわやか』の文字を書してなるが、指定商品との関係ではその商品の性格上、使用感がさわやかであるとかさっぱりしているとかが商品の極めて重要な要素であるので、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質、効能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「さわやか」の文字を標準文字で横書してなるところ、該文字は、「すがすがしく快いさま、気分のはればれしいさま、爽快」の語義を有するものとして親しまれているものであることは、いうまでもないところである。

そして、該文字を本願指定商品との関係よりみるに、該商品を使用した結果、爽快感が得られることが、商品の機能として求められるものであることは、経験則に照らして、明らかである。

してみれば、本願商標の「さわやか」の文字は、その指定商品に使用しても、爽快感が得られることを記述的に表しているにすぎないものであるから、商品の効能、品質を表わすにすぎないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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