Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第3308号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,料理用チョコレート,トッピング用チョコレート」を指定商品として、平成8年8月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第1282209号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和49年2月14日登録出願、「MARCHE」の欧文字と「マルシェ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年7月8日に設定登録、その後昭和62年9月18日及び平成9年7月15日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1574574号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和54年9月11日登録出願、「マルセリーノ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録、その後平成6年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1574575号商標(以下「引用C商標」という。)は、昭和54年9月11日登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録、その後平成6年4月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1866983号商標(以下「引用D商標」という。)は、昭和59年1月24日登録出願、「リーノ」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録、その後平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1867246号商標(以下「引用E商標」という。)は、昭和58年11月30日登録出願、「マルシェ」の片仮名文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録、その後平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1886143号商標(以下「引用F商標」という。)は、昭和58年2月19日登録出願、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第33類「穀物、豆、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録、その後平成9年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第1999091号商標(以下「引用G商標」という。)は、昭和58年2月19日登録出願、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録、その後平成9年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。(以下「引用A商標」「引用E商標」「引用F商標」「引用G商標」を一括して「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中、ほぼ中央に上下の文字より大きく書された「Marche」(「e」の上に「 ́」が付されている。以下同じ)及び「lino」の文字部分は、他の図形及び文字部分に比して劣らず、独立して十分看者の注意を引きやすいものであることはいうまでもなく、また、「Marche」及び「lino」の両文字部分は、結合により特定の意味合いを生ずるものとは認められず、また、書体も白抜き文字の活字体と網掛け文字の筆記体であり、他に常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由も見出せないから、その構成中の「Marche」の文字部分が独立して看者の注意を引くと共に、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認めることができるから、該構成文字に相応して、「マルシェ」の称呼をもって取引にあたる場合も少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、「マルシェ」の称呼及び「市場、朝市」の観念をも生ずるものといえる。
これに対し、引用A商標は、前記のとおり、「MARCHE」「マルシェ」の文字を書してなり、引用E商標は、「マルシェ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「マルシェ」の称呼を生ずること明らかである。
また、引用F商標及び引用G商標は別掲(2)及び別掲(3)に示すとおり、図形と文字との結合されたものであるところ、該文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認めることができるから、該構成文字に相応して、「マルシェ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。そして、引用各商標は、いずれも「市場、朝市」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において、相違するとしても、称呼及び観念において類似する全体として互いに相紛れるおそれのある商標であり、いずれの商標の指定商品は同一または類似するものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。
なお、請求人は、審判請求書において、引用商標の権利者と権利関係の調整ができるよう鋭意交渉中である旨述べているが、審判請求日(平成11年3月1日)より、3年余経過した現在に至るも、当該手続きが遅れていることについて、請求人において何ら釈明するところもなく、また、何らの手続きもなされていないものである。そして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであることは、前記したとおりであるから、請求人の理由を待つまでもなく、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
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