Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第4484号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メタルホームの家」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,家具の修理,金庫の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,モップの貸与」を指定役務として平成9年5月14日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由の要点
当審において、請求人に対し、平成14年6月6日付けをもって、「本願商標は、『メタルホームの家』の文字を表してなるものであるが、前半部の『メタル』の文字は、『金属』の意を有する語として、平易な親しまれている語であって、建築・構築の分野においては、金属製資材を主に使用する構造・工法を指称するものと認められるものである。そして、後半部の『ホーム』の文字は、『家庭、家』等の意を有する語として、平易な親しまれている語であり、『ハウス』と同義語として理解されているものである。してみると、『メタルホームの家』の文字からは、『金属製資材を使用する工法で建築する家』の意味合いを容易に看取させるものといわなければならない。したがって、本願商標をその指定役務中の建物に関連する役務、例えば『建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事』等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記工法で建築された住宅と関連付けてこれを理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は役務の質を表示したものといわざるを得ない。してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用をするときには、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに前記2を要点とする拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)は、何ら応答するところがない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、この理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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