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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「普通名称略称と商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−544(T2000−544/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−544(T2000−544/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プレミアム」
争点(論点)
普通名称略称と商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−544(T2000−544/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プレミアム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称略称と商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミアムコスメ」、「PREMIUMCOSME」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年7月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第1605670号商標、登録第2513784号商標、登録第2513785号商標、登録第2722896号商標及び登録第4081457号商標を引用して「本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2722896号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり「プレミアム」、「PREMIUM」の文字を上下二段に横書きしてなり、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和63年12月28日に登録出願、平成9年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、その構成中「プレミアム」及び「PREMIUM」は「賞、賞金、割増金」を意味する外来語とその英語であり、「コスメ」及び「COSME」は例えば、

(ア)各種新聞記事

(a)・・・の4ブランドから好きなコスメを選べる、夢の「フェイシャルサロン」が東京・日本橋高島屋の化粧品売り場で大人気。(2002年7月7日 朝日新聞 東京地方版35頁)

(b)「コスメ(化粧品)」のコーナーではショッピングポータルサイトと連携して、海外ブランドの化粧品を国内価格の最大四五%引きで提供する・・・(2000年9月13日 日本工業新聞7頁)

(c)ファッショングッズやコスメ商品を販売するほか、・・・(2000年12月27日 日刊工業新聞8頁)

(イ)インターネット情報

化粧品割引通販老舗 Welcome to cosme page(http://www.mars.dti.ne.jp/ ̄wayanyas/index.html)

のように、商品「化粧品」を意味する英語「COSMETIC」の略称として普通に使用されているものである。

また、本願商標を構成する「プレミアムコスメ」、「PREMIUMCOSME」の文字は一連一体の成語として理解、認識されるものでもない。

してみれば、本願商標中の「コスメ」及び「COSME」の文字部分は、指定商品「化粧品」との関係では商品の普通名称の略称を表すにすぎず、自他商品の識別機能がない部分といえるから、本願商標をその指定商品中「化粧品」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、全体称呼とは別に、自他商品の識別標識として機能し得る「プレミアム」又は「PREMIUM」の文字部分をとらえ、これより生ずる「プレミアム」の称呼及び「賞、賞金、割増金」の観念をもって取引に当たる場合も少なくないものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼及び「賞、賞金、割増金」の観念を生ずるものである。

以上のことからすれば、本願商標と引用商標とは、「プレミアム」の称呼及び「賞、賞金、割増金」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されているものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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