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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼観念の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−273(T2000−273/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成10年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第1797116号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、「FRESH」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年11月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録がされ、指定商品については、平成2年3月12日に「ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具」について商標権の一部放棄の登録がされ、さらに、平成4年1月27日に商標権の分割移転の登録がされた結果、「電気機械器具、電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料、但し、電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」となっているものである。そして、その後、平成7年11月2日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、片仮名文字の「フレッシュ」と欧文字の「SLIM」との構成よりなるものであるから、「フレッシュ」と「SLIM」の二語を結合したものと容易に理解されるばかりでなく、構成前半部の「フレッシュ」の片仮名文字は黒の太字で書されている(文字の上端部分が細線状に白抜きされている)のに対し、後半部の「SLIM」の欧文字は細い二重線を用いて書されており、その文字の種類及び表示方法が異なるものであって、視覚上自ずと分離して看取されるものである。また、「フレッシュ」は「新しい、新鮮な」等の意味を、「SLIM」は「細い、薄い」等の意味を有する語として、共に広く親しまれているものであり、両語を結合したことにより新たな熟語的意味合いが生ずるというものでもない。

してみると、本願商標は、外観において「フレッシュ」と「SLIM」とに分離して看取されやすいばかりでなく、観念においても該二語を常に一体のものとして把握・認識しなければならない理由は存しない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中前半部に位置し見やすく読みやすい「フレッシュ」の文字部分に強く印象づけられ、記憶し、これより生ずると認められる「フレッシュ」の称呼をもって商品の取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。

したがって、本願商標は、構成文字全体に相応し、「フレッシュスリム」の称呼を生ずるほか、「フレッシュ」の文字部分より、単に「フレッシュ」の称呼、「新しい、新鮮な」等の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「フレッシュ」の称呼、「新しい、新鮮な」等の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において区別し得るとしても、「フレッシュ」の称呼及び「新しい、新鮮な」等の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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