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Trademark Appeal Case

「PORE CLEAN」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第21034号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポアクリーン」の片仮名文字と「PORE CLEAN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年10月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『毛穴・皮膚の気孔をきれいにする』の意味合いを表した『ポアクリーン』『PORE CLEAN』の文字を普通に用いられる方法をもって二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中上記文字に照応する商品、例えば、『化粧せっけん,シャンプー,薬用せっけん,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品』等について使用するときは、毛穴・気孔をきれいにする効果があることを表したものと理解させるにとどまり、単にその商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「PORE CLEAN」の欧文字と、その上段に、該文字の表音片仮名表記と認められる「ポアクリーン」の文字を普通に用いられる方法で表したもののみよりなるものである。

そして、その構成中の「PORE」の文字は、「毛穴、気孔」を意味する英語であり、「CLEAN」の文字は、「きれいにする、清潔にする」を意味する語であることは、当庁における顕著な事実である。

また、本願の指定商品は、人の肌に直接使用してきれいにする、清潔にすることを主な用途とする「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品とするものであって、該商品中には、直接、間接に作用して、毛穴、気孔をきれいにする、清潔にする商品が存することもまた当庁における顕著な事実といい得るものである。

してみれば、我が国英語教育の普及の度合いに照らして、本願商標は、これに接する需要者、取引者に「毛穴、気孔をきれいにする、清潔にする商品」の意味合いを看取させる記述的にすぎないものというを相当とし、これを本願指定商品中の上記照応する商品について使用するときは、単に、商品の品質、用途、効能を表示するにすぎないものといわざるを得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、同法第4条第1項第16号に該当するものというべきである。

したがって、上記理由をもって、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、前例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本願商標と事案を異にし、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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