Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19548号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PREMIUM PACKAGE」の欧文字と「プレミアムパッケージ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『(他より)高価な、(同種の他のものより)上等なパッケージ』程度の意を容易に認識させる『PREMIUM PACKAGE』『プレミアムパッケージ』の文字を普通に書してなるものであり、本願の指定商品中にも各種パッケージされた商品が多数販売されていることからも、本願商標をその指定商品中例えば、上記意味合いに照応する『家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体』に使用しても特別にパッケージされた商品であることを看取させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「PREMIUM PACKAGE」の欧文字と「プレミアムパッケージ」の片仮名文字よりなるところ、構成中の「PREMIUM」及び「プレミアム」の文字は、「(他のものより)高級な、(他のものより)上等な、(商品につける)景品」等を意味する語として、「PACKAGE」及び「パッケージ」の文字は、「包装、ひとまとめにしたもの、(商品などの)詰合せ」等を意味する語として、いずれも一般に広く使用されているものである。そうすると、本願商標は、全体として、「(他のものより)上等なものを詰め合わせた商品」又は「景品が詰め合わされた商品」の意味合いを容易に認識させ得るものといえるものである。
そして、販売促進のために、景品を商品と一緒に包装(パッケージ)して販売したり、通常の商品に品質・機能を追加したことを付加価値とした商品が多数市場に出回っていることは周知の事実である。
このような商品は、本願指定商品についても、例えば、カメラにフィルム等を景品としてつけて販売したり、テレビゲーム用ソフトに登場するキャラクターの関係グッズを景品として一緒にパッケージして販売したり、パーソナルコンピューターに特別なソフトを搭載して「プレミアムパッケージ」と称して市販されている実情にある。
そうとすれば、前記の実情よりすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「何らかの景品がついた商品」、又は、「通常の商品より、多機能を有する商品」の意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中、「何らかの景品がついた商品」又は「通常の商品より、多機能を有する商品」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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