sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Lipoid」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第18729号)

審判番号
平成11年審判第18729号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Lipoid」
争点(論点)
「Lipoid」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18729号・不服)は、本件商標「Lipoid」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Lipoid」の品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lipoid」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤,その他の化学品」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年2月14日付け手続補正書をもって、「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、独語、英語等で『類脂質』の意味を有する『Lipoid』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品について使用しても、該商品が上記物質の範疇に属する商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標の訳語である「類脂質」は、特定の物質(商品)名を表すものでなく、当該取引者間では、「類脂質」という言葉より、より具体的に単純脂質、複合脂質あるいは誘導脂質という言葉が使用されている。

請求人は、本願商標をドイツ本国でレシチンの用途において登録を受けている。

4 当審の判断

本願商標は、「Lipoid」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該「Lipoid」の文字及びその表音片仮名文字「リポイド」は、我が国の一般的な辞書である「ランダムハウス英和辞典」「コンサイス独和辞典」「現代用語の基礎知識」「コンサイスカタカナ語辞典」の「Lipoid」及び「リポイド」の項において、「類脂質」すなわち「脂肪に似た化合物の総称であってレシチンを含む。」と紹介されているばかりでなく、専門的な「マグローヒル科学技術用語大辞典」「化学大事典」「医学大事典」「生化学大事典」においても、それぞれの項において、同様の内容で紹介されている。

また、インターネットのホームページ上において、該「Lipoid」「リポイド」の文字が上記意味内容で多数掲載されていることが認められる。

してみれば、本願商標「Lipoid」は、上記意味内容を表すものとして一般的な語であるというべきであり、これを補正後の本願指定商品「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤」について使用する場合であっても、この種の商品を取り扱う需要者、取引者に、その用途、原材料を総称的に表したにすぎないものと認識、把握させる以上に特別顕著なところはなく、単に商品の品質を表すにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。