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Trademark Appeal Case

「Lipoid」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18729号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lipoid」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤,その他の化学品」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年2月14日付け手続補正書をもって、「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、独語、英語等で『類脂質』の意味を有する『Lipoid』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品について使用しても、該商品が上記物質の範疇に属する商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

本願商標の訳語である「類脂質」は、特定の物質(商品)名を表すものでなく、当該取引者間では、「類脂質」という言葉より、より具体的に単純脂質、複合脂質あるいは誘導脂質という言葉が使用されている。

請求人は、本願商標をドイツ本国でレシチンの用途において登録を受けている。

4 当審の判断

本願商標は、「Lipoid」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該「Lipoid」の文字及びその表音片仮名文字「リポイド」は、我が国の一般的な辞書である「ランダムハウス英和辞典」「コンサイス独和辞典」「現代用語の基礎知識」「コンサイスカタカナ語辞典」の「Lipoid」及び「リポイド」の項において、「類脂質」すなわち「脂肪に似た化合物の総称であってレシチンを含む。」と紹介されているばかりでなく、専門的な「マグローヒル科学技術用語大辞典」「化学大事典」「医学大事典」「生化学大事典」においても、それぞれの項において、同様の内容で紹介されている。

また、インターネットのホームページ上において、該「Lipoid」「リポイド」の文字が上記意味内容で多数掲載されていることが認められる。

してみれば、本願商標「Lipoid」は、上記意味内容を表すものとして一般的な語であるというべきであり、これを補正後の本願指定商品「薬剤・化粧品・食品用レシチン添加剤」について使用する場合であっても、この種の商品を取り扱う需要者、取引者に、その用途、原材料を総称的に表したにすぎないものと認識、把握させる以上に特別顕著なところはなく、単に商品の品質を表すにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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