Trademark Appeal Case
役務の質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16964号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SecureNetworking」の欧文字を標準文字とし、第37類「電気工事,電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末通信網への接続の指導」を指定役務として平成11年1月13日(遡及出願平成9年6月9日)に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『安全な』『危険のない』『傍受される危険性がない』等の意を有する英語として一般に親しまれている『Secure』の文字と、『連絡網』等の意を有する英語として広く知られているばかりでなく、電子計算機を取り扱う業界においては、『複数のコンピューターとデータバンクが交互につながっている通信網』を指称するものとして普通に採択使用されている『Networking』の文字を結合し『SecureNetworking』と普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは、『安全なコンピューター通信網、傍受される危険性のないコンピューター通信網』の意を容易に理解し認識させるに止まるものであるから、これをその指定役務中の『電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算器のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末通信網への接続の指導』について使用するときは、単に役務の質(内容)を誇示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「SecureNetworking」の文字よりなり、第37類及び第42類に属する前記の役務を指定役務とするものである。
そして、本願商標を構成する前半の「Secure」の文字部分は、「安全な、確実な、危険のない」等の意味合いの、また、同後半の「Networking」の文字部分は、「連絡(情報)網(を作ること)、(コンピュータによる)通信網」等(EXCEED英和辞典 三省堂)を表す英語として、普通一般に親しまれているものである。
そうとすれば、「SecureNetworking」の文字よりなる本願商標は、その指定役務との関係においては、全体として「安全な(コンピュータによる)通信網」程度の意味合いを容易に感得し得るものであって、その品質、機能等を表してなるにすぎないものと認められる。
ところで、コンピュータに関するインターネットホームページ情報によれば、以下のとおり、「SecureNetworking(セキュアネットワーキング)」の文字(語)が使用されている状況が窺える。
(1)セキュア・ネットワーキング
(http://www.ncr.co.jp/services/nws/nws/net2.html)
ネットワークを侵入や攻撃から護るために、ネットワークの安全性を診断。問題点を可視化し、セキュリティ対策を講じて強化を図ります。
▲Firewallだけで守りは万全ですか?......
▲NCRが提供するセキュア・ネットワーキング・ソリューション...
(2)Service Provider Solution−Cisco Systems k.k.
(http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/solution/sp/profile/pilot/pilot.html)
業界で初めて真のセキュリティ・サービスの提供に成功したPilot Network Service社は、顧客企業向けにセキュリティ機能を組み込んだ広範なサービスを展開しています。同社が提供するセキュアなネットワーキング、...、そしてVPNサービスは、すべてシスコのインフラストラクチャ上に構築されています。 ......
(3)Software Designホームページ(S−JIS)
(http://www.gihyo.co.jp/SD/index-j.html)
’02年6月号●特集:Javaネットワークプログラミング[プロトコル編]
1.......
4.SSHではじめるセキュアネットワーキング◆田村恭士 ......
(4)TRON Project
トロンプロジェクトのご紹介 2002年4月11日 社団法人トロン協会...... eTRONプロジェクト
:セキュアネットワーキングの統合的ソリューション
◆ スマートカード(eTRONチップ、eTRONカード)
◆ 公開鍵暗号基盤
◆ 暗号承認通信プロトコル
◆ 利用実績 ............
(5)Proxy Server ホームページ - 過去ヘッドライン
(http://www.microsoft.com/japan/Proxy/old_news/default.asp)
Microsoft ProxyServer 過去のヘッドライン
... ● Proxy Server 2.0対応サードパーティ製品情報 [1/26/98]
サイトフィルタリング、ウィルスチェッカー、仮想プライベートネットワーク対応製品など、Microsoft Proxy Server 2.0との組み合わせで、より高度なセキュアネットワーキングを実現できるサードパーティ製品をご紹介しています。
(6)RogueWave[SourcePro Net]
(http://www.tis.co.jp/product/ROW/C++/SOURCEPRO_NET.html)
... SourcePro Netを使うと、オブジェクト指向のネットワーク・アプリケーション、インターネット対応のアプリケーション、セキュアネットワーキング・アプリケーションを迅速に作成できます。......
(7)日本アルテラ−D'Crypt、アルテラ...
(http://www.altera.co.jp/corporate/news_room/releases/releases_archive/2001/corporate_partners/pr-dcrypt_rijndael_j.html)
2001年8月16日 D'Crypt、アルテラ・メガファンクション・パートナー・プログラム(AMPP)の下、ギガビットRijndaelコアを提供開始
...... D'Crypt AESコアに関して ......
前述のング氏は、「当社のAESコアは、...、当社はセキュア・ストレッジならびにセキュア・ネットワーキング・コミュニティにおいて、当製品が企業のニーズに正確に合致していることが理解されるであろうと確信しています」と述べています。 ......
(8)TechNet Online−Windows 2000セキュリティ 技術概要
(http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/confeat/sectech.asp)
Windows 2000セキュリティ 技術概要
このページのトピック
▼はじめに ......
▼IPSecを使ったセキュアなネットワーキング ......
以上によれば、安心できるネットワーク・システム構築のための手順の中の項目名として、又は顧客企業向けに提供されるセキュリティ機能を組み込んだ広範囲なサービスの一つとして、或いはコンピュータ関連の雑誌で取り上げられた記事の項目名として、さらにはプロジェクトの講演の項目名中等に、「ネットワークへの侵入や攻撃を防ぐためのセキュリティ対策を講じ、安全性を強化した通信網、或いはセキュリティ機能が組み込まれた通信網」等の意味合いでその提供されるサービスの内容或いはネットワーク環境等を表すものとして「セキュアネットワーキング」或いは「セキュアなネットワーキング」の文字(語)が普通に使用されていることが認められる。
そうとすると、本願商標をその指定役務中「電気通信工事,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算器のプログラムの設計・作成又は保守,地域内電子計算機情報網の設計,地域内電子計算機情報網の指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末通信網への接続の指導」等について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務の質(内容)を表示したものとして理解するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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