Trademark Appeal Case
要部「もちもち」の称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14808号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成14年7月15日付け拒絶理由通知書をもって、「この商標登録出願に係る商標は、平成7年商標登録願第80921号に係る商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、これが登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
そして、上記平成7年商標登録願第80921号に係る商標は、「もちもち」の文字を縦書きしてなり、平成7年8月4登録出願、第30類「うどんのめん,そうめんのめん,そばのめん,中華そばのめん,スパゲッティのめん,マカロニ,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、同14年8月9日に登録第4593953号商標(以下「引用商標」という。)として設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「もちもち小麦」の文字と「うどん」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「うどん」の文字部分は、指定商品中の「うどんのめん」を指称する普通名称と認められる。また、同じく「小麦」の文字部分は、「麦の一種で、畑に作る越年草。実は粉にして、パンやうどんなど、主食の材料として、世界中に広く栽培される。」(新明解国語辞典 第3版)の意味を有する語であり、小麦の実をひいて作った小麦粉が商品「うどん」の原材料として普通に使用されていることは、一般の需要者の間にも広く知られているところである。
してみると、本願商標は、その構成中の右側に「もちもち小麦」と書してなるものであるとしても、該文字部分は、全体として親しまれた観念を有するものとは認めることはできないのみならず、左側に書された商品の普通名称である「うどん」の文字部分との関係からみた場合、「小麦」の文字部分は、商品「うどん」の原材料を表したと理解される場合も決して少なくないものと認められ、したがって、本願商標中の「うどん」及び「小麦」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
そうであるとすれば、本願商標は、これを「うどんのめん」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、その構成中冒頭に位置し、指定商品との関係からその品質等を表したとはいえない「もちもち」の文字部分のみをもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、「もちもち」の文字部分に相応して「モチモチ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
また、「もちもち」の文字部分からは、「各自の持ち分」を意味する「持ち持ち」の意を想起させる場合もあるとしても、指定商品との関係からみた場合は、特定の観念を想起させない造語を表したと理解されるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、前記したとおり、「もちもち」の文字を縦書きしてなるものであるから、これより「モチモチ」の称呼を生ずるものであって、本願商標と同様に、特定の観念を想起させない造語よりなるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否及び両商標の指定商品の類否について
ア.前記(1)及び(2)のとおり、本願商標と引用商標とは、「モチモチ」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、平仮名文字の「もちもち」において、外観上類似するものということができる。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。
イ.本願商標は、「うどんのめん」を含む「穀物の加工品」を指定商品とするものであり、引用商標は、その指定商品を「うどんのめん,そうめんのめん,そばのめん,中華そばのめん,スパゲッティのめん,マカロニ,即席うどんのめん,即席そばのめん,即席中華そばのめん」とするものであるから、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものといわなければならない。
(4)請求人は、本願商標は全体として、「もちもち小麦を用いたうどん」の観念を生じさせるのに対し、引用商標は「もちもち状のうどん」の観念を生じさせるものであるから、本願商標と引用商標とは、特に観念において異なり、類似しない旨主張する。
しかしながら、本願商標と引用商標が、それぞれ請求人主張の観念をもって、一般に親しまれているという証左は見出せないところであり、本願商標は、その構成中の「もちもち」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、該文字部分が引用商標と類似するものであることは、前記したとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(5)以上のとおり、本願商標と引用商標とは、商標において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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