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Trademark Appeal Case

称呼類似による商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14397号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レッド アース」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、平成6年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370890号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、1991年11月28日、オーストラリア国への出願に基づく優先権を主張し、平成4年5月28日登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりして、「レッドアース」の称呼が生ずること明かである。

これに対し、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるものであって、「RED」の文字と「EARTH」の文字は、同一の書体、同一の大きさをもって書されており、たとえ両文字間に図形を介して表されているとしても、これよりは、「レッドアース」と一連に称呼されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、共に「レッドアース」の称呼を生ずる類似の商標であって、指定商品においても同一又は類似のものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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