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Trademark Appeal Case

商品の品質表示と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2761(T2000−2761/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「速読英熟語」の文字(標準文字)を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年1月26日に登録出願されたものである。

2 本願の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、『速く読める工夫がしてある英熟語集』の意味合いを容易に認識させる『速読英熟語』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する事項を内容とする印刷物に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「速読」の語は、「本などの文章を普通より速く読むこと」の意を有するものであり、また、「英熟語」の語は、「二つ以上の英単語がいつも続けて使われ、全体である決まった意味を表す英語の言葉」の意味を有するものである。

そして、本願商標は、「速読英熟語」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これを本願指定商品中「英語の学習教材本」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これより、「英熟語を速く読み、理解することができるもの」の如き意味合いを把握するとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「英語の学習教材本」に使用するとしても、取引者、需要者は、上記意味合いにおいて商品の品質(内容)を表示したものと認識させるに止まり、自他商品識別としての機能を有しないものであり、また、これを上記「速読英熟語を内容とする英語の学習教材」以外の商品に使用するときには、商品の品質(内容)について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない

したがって、本願商標が、商標法第3条1項第3号及び商標法第4条1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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