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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3498(T2000−3498/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年10月5日に登録出願され、その後、同11年11月11日付け手続補正書により、指定商品が「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第4204900号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第4204901号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第4204902号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「THE RIDE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,遊戯用模擬乗物体感装置」を指定商品とし、平成7年10月23日に登録出願がなされ、同10年10月30日に設定登録されたものであり、引用2商標は、「ザ・ライド」のカタカナ文字を横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,遊戯用模擬乗物体感装置」を指定商品とし、平成7年10月23日に登録出願がなされ、同10年10月30日に設定登録されたものであり、引用3商標は、「ざ・らいど」のかな文字を横書きした構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,遊戯用模擬乗物体感装置」を指定商品とし、平成7年10月23日に登録出願がなされ、同10年10月30日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は別掲のとおりの構成よりなるものである。

ところで、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に、例えば、(a)図形に文字の一部を重ね合わせたり、文字を繋げたりする。(b)文字を傾けたり、文字列を斜めに表示する。(c)文字の配列を変化させる。等々の変化を加えて図案化されたものが採択・使用されているのが実状であり、かかる実情に照らして本願商標をみた場合、その構成中の欧文字を斜めに配したデザインからなる部分の一つ一つの形象は、欧文字の「L」「I」「D」「E」の各字形の特徴を充分に留めており、わが国において欧文字で表記された語を読むに際しては「左→右」に読むのが一般的な原則であることや、本願商標は、それぞれの構成文字を右斜め上方向に傾斜させたデザインであること等を勘案すれば、「左下→右上」に「L」「I」「D」「E」の文字よりなるものと理解されるとみるのが自然であって、本願商標は、図形と該「L」「I」「D」「E」の欧文字の順に相応した「LIDE」の文字とを組み合わせたものとして認識されるものであるところ、該「LIDE」の欧文字は、特定の読みを有する既成語を表したものとはいえないことから、本願商標を称呼するに際し、我が国で親しまれている英単語において「flide(fly(飛ぶ)の過去分詞)」を「フライド」、「like(好む)」を「ライク」、「line(線)」を「ライン」及び「lime(柑橘類果実の一、ライム)」を「ライム」とそれぞれ発音することよりみれば、構成中の「LI」の部分を「ライ」と発音され、全体として英語読みに「ライド」と称呼され、これをもって取引に資されることも決して少なくないといわざるを得ないから、本願商標からは、単に「ライド」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用1商標は、前記の通りの構成よりなるものであり、その構成中の「THE」の文字は、英語の定冠詞として、また、「RIDE」は「乗る」等の意味を有する英語として、それぞれわが国でも広く親しまれている語であるところ、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、定冠詞の「THE」を省略して「RIDE」の文字部分をもって取引に資される場合があることも決して少なくないというのが相当であるから、引用1商標からは、単に「ライド」の称呼をも生ずるといわざるを得ないものであり、引用2商標及び引用3商標も、その構成中の「ザ」「ざ」の文字部分が、上記英語の定冠詞「THE」に通ずるものとして認識、理解されるものであるから、引用1商標と同様に、該部分を省略し、「ライド」「らいど」の文字部分をもって取引に資される場合があることも決して少なくないことから、引用2商標及び引用3商標も、それぞれ「ライド」「らいど」の文字より、単に「ライド」の称呼をも生ずるといえるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観上及び観念上の相違を考慮するとしても、なお、該「ライド」の称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似のものを包含しているものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原審の判断は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標からは「L」の文字は認識されないものである旨主張している。

しかしながら、請求人の主張する「L」の文字が、輪郭図形の一部分であるとのみ認識されなければならない特別な事由は発見できず、本願商標のような、その構成上、図形の一部か文字かを直ちに理解させるものとはいい難い商標の場合、取引の実際にあって本願商標に接する取引者・需要者は、商標使用者の意図とは必ずしも関係なく商品に付された商標を個々の解釈で理解し取引にあたる場合の多いことや、文字表現・態様に係る前記広告手法又はデザイン手法の実情に照らしてみれば、本願商標を「LIDE」と認識されるとする前記認定・判断は相当であって、これを否定すべき証左はないものであるから、上記請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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