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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
型式・品番表示の識別力
- 審判番号
- 不服2000−9548(T2000−9548/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MF−P」の欧文字と記号を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年3月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、『本願商標は、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として一般に採択されている欧文字2字と欧文字1字をハイフンで結んだ類型の一つとして認識される「MF−P」の欧文字を普通に書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。 したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、欧文字2文字「MF」と欧文字1文字「P」をハイフンで結合し「MF−P」と普通に用いられる態様で表示してなるものである。
ところで、産業機械関連の業界をはじめ各種分野に携わる業界において、自己の製造、販売に係る各種製品の管理上又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらに数字を組み合わせた標章、若しくはこれらをハイフンで結合した標章等を,商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に使用している実情がある。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記実情よりして、商品の型式・品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まり、当該商品の出所を示す識別標識とは認識しないといわざるを得ないから、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人(出願人)は、他の登録例を挙げ、本願商標が登録されるべきである旨主張するが、本願商標は前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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