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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9637(T2000−9637/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「ハイブリッドクリーナー」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成10年11月30日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年6月27日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、「ハイブリッドクリーナー」の片仮名文字を標準文字としてなるところ、その構成中の「ハイブリッド」及び「クリーナー」の各文字部分は、それぞれ「雑種、混血、混成物、混成語」及び「掃除機、汚れを落とす薬品・道具」等を意味する外来語として一般に親しまれているものである。

そして、該構成中の「クリーナー」の文字部分は、本願指定商品を含む家庭電気製品の分野においては、「電気掃除機」を指称するものとして、商品カタログ或いはインターネットホームページ上の商品紹介において、普通一般に使用されているものである(「SANYO ’98春夏商品カタログ」、「MITSUBISHI 三菱電化品総合カタログ」他、「東芝家電商品のご紹介(http://www.toshiba.co.jp/webcata/index_j.htm)」)。

また、「ハイブリッド」の文字(語)は、ハイブリッドカー(複合自動車)、ハイブリッドIC(混成集積回路)、ハイブリッド米(収穫量の増加をねらった米の雑種)等の如く、複数の機能、方式を併せ持った、或いは複数の材料を混ぜ合わせた商品を表すものとして一般に知られているものである。

そして、近時、本願指定商品を始めとする家庭電気製品の分野においても、複数の機能を併せ持つ商品に、それを表すものとして「ハイブリッド」の文字(語)が使用されていることは、例えば、以下の商品カタログあるいは家電各社のインターネットホームページ情報等により窺い知ることができる。

【洗濯機】

(1)松下電器産業 遠心力「乾いちゃう洗濯機」

... 「空冷」と「水冷」を効果的に組み合わせたハイブリッド乾燥、乾燥時間の短縮と省エネを同時に実現しました。 ......

(2)三洋電機(http://www.sanyo.co.jp/Environment/htm/13/13_4.htm)

......この洗濯機は、汚れの程度や質に応じて「洗剤使用コース」と「洗剤ゼロコース」の使い分けができるハイブリッド洗濯機なのです。...

(3)シャープ(http://www.sharp.co.jp/sc/gaiyou/news/980901.htm)

パルセーターと洗濯槽の反転を組み合わせた「ハイブリッド洗浄」...

【エアコン】

(1)ダイキン工業 うるるとさらら

... 健康・清潔機能(31)ハイブリッド光クリーン空気清浄システム

ニオイ・細菌を徹底除去する光クリーンと、集塵力が2倍になった空気清浄フィルターの強力清潔コンビで、......

(2)三菱 快測センサー霧ヶ峰

カタログ中の機能紹介一覧表において、パワー&省エネにおけるメリットとして、「ハイブリッドインバータ」或いは「省エネハイブリッド」の記載が見られる。

このほか、本願請求人(出願人)の製品カタログにおいても、「大清快(エアコン)」−ハイブリッドインバータ、「マイナスイオン 速清快(空気清浄機)」−光再生・ハイブリッド脱臭、の如く多機能であることを表すものとして「ハイブリッド」の文字(語)が使用されているものである。

さらには、「掃除機」においても、「洗濯機、エアコン、空気清浄機」と同様に「ハイブリッド」の文字(語)が、多機能を表すものとして使用されていることは以下のとおりである。

(1)日立製作所

■シーンに合わせて3つのスタイル 世界初ハイブリッドタイプ誕生−掃除機

... 「かるワザ・クリーンボール」シリーズの最新機種で、...AC床移動形,コードレススティック形,またはコードレスハンディ形と、1台3役にスタイルが変わる掃除機です。...(http://www.hitachi.co.jp/recruit/jski/hitachi-hl/taga.html)

... コードレス・スティックタイプクリーナー『クルッと小町』を発売 ......

吸口の小型化を図るために、「吸い込み」と「ブラシ回転」を1つのモーターで行うハイブリッド構造としています。...(http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/9910/1013a.html)

以上によれば、「洗濯機、エアコン、空気清浄機」等の家庭用電気製品においては、多機能な商品であることを表すものとして「ハイブリッド」の語(文字)が使用され、また、「掃除機」においても、複数の掃除スタイルを持つ掃除機や1つのモーターで「吸い込み」と「ブラシ回転」を行っている掃除機に、「ハイブリッドタイプ」、「ハイブリッド構造」の如く「ハイブリッド」の文字(語)が使用されていることが認められる。

そうとすれば、「ハイブリッドクリーナー」の文字を書してなる本願商標を、その指定商品中「家庭用電気掃除機」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、「複数の機能を併せ持った掃除機」であること、すなわち、その品質(機能)を表示したものと理解するに過ぎないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、これを前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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