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Trademark Appeal Case

商標と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14618(T2000−14618/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において新たに、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第4466051号商標を引用し、本願商標は、この商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を平成14年6月20日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何ら意見の開示はなかった。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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