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Trademark Appeal Case

エコとグラスウールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15332(T2000−15332/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコグラスウール」の片仮名文字を書してなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年4月12日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「環境保全に役立つと認められる商品であることを表示するマークとして、「エコマーク」が選定され(財団法人日本環境協会の運営する制度)、その認定を受けたものの名称には「エコ」の語を冒頭に有するものが多数存在し、「エコマーク認定対象商品」には、「廃ガラスを再利用した製品」があり、「グラスウールは主原料の80%以上にリサイクルガラスを使用していますので、環境にやさしい断熱材です。」(旭ファイバーグラス株式会社の商品情報)」と掲載されている事実があるから、これをその指定商品中「船舶用の装着個所に応じて作成された断熱吸音成型体,航空機用の装着個所に応じて作成された断熱吸音成型体,鉄道車両用の装着個所に応じて作成された断熱吸音成型体,自動車用の装着個所に応じて作成された断熱吸音成型体」に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、前記の実情から、リサイクルガラスを使用し環境への負荷の軽いグラスウールを使った船舶用の装着個所 に応じて作成された断熱吸音成型体等の該商品、すなわち「環境に優しい該商品」の意を表したものと理解するにすぎず、単に該商品の品質を表示したにすぎないものというのが相当であり、前記意味合いとして認識される商品以外の商品について使用をするときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるが、その構成中の「エコ」が、「生態学、環境保護、自然保護運動」等を意味する「エコロジー(ecology)」(広辞苑掲載)の省略形として、例えば「エコ商品」、「エコマーク」、「エコカ−」の如く「地球環境を汚さない」、「環境に優しい」の意味合いで、広く一般的に使用されている語であり、また同じく「グラスウール」が、「ガラスを溶融し繊維化したものを、ある一定の厚み及び密度に成形した無機ガラス繊維」を指称する語であって、住宅、航空機、自動車からコンピュータを始めとするエレクトニクス製品の断熱材や吸音材などの用途に「グラスウール」が広く使用されていること、主原料の80%以上にリサイクルガラスが用いられていること及び財団法人日本環境協会のエコマーク指定対象商品となっていること等の事情を併せて考慮すれば、本願商標は、全体として「地球環境に配慮したグラスウール」の意を容易に認識させるから、これを本願指定商品中前記文字に照応する商品、例えば「地球環境に配慮したグラスウールを使用した船舶、航空機、鉄道、自動車並びにこれらの部品及び附属品」に使用するときには、これに接した需要者、取引者をして、単に商品の品質(原材料)を表示したものと理解させるにとどまり、自他商品識別の機能を有しないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときには商品の品質について誤認するおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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