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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観相違の商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1574(T2001−1574/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VAW」の欧文字を横書きしてなり、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成11年5月31日登録出願された平成11年商標商標登録願第48076号に係る商標登録出願を分割し、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4219125号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年8月7日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について検討する。

イ) 称呼について

本願商標は、前記のとおり「VAW」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「バウ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、欧文字「V」「O」「W」をいわゆるつづけ文字風に一体的に「VOW」と書したものと認められるものであって、例えば、わが国において親しまれている英語において、「誓い、誓約」等を意味する英語「vow」を「バウ」と発音し、また、「犬のほえ声」等を意味する英語「bowwow」、「母音」を意味する「vowel」をそれぞれ「バウワウ」、「バウエル」と発音する例に倣い、引用商標は全体として「バウ」と称呼するのが自然であり、その称呼をもって商取引に当たる場合が多いとみるべきである。

そうとすれば、引用商標よりは、「ボウ」の称呼のほかに、「バウ」の称呼をも生じるというのが相当である。

ロ)観念について

本願商標は、特定の観念を生じない造語と認められるものであり、引用商標は、前記したとおりの観念を生じるものであるから、これらを比較することはできない。

ハ)外観について

本願商標は、「VAW」の欧文字3文字と認められ、引用商標は、別掲のとおりであるから、外観において相違する。

(2)してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないが、「バウ」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものと認められるから、両商標は全体として類似するものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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