Trademark Appeal Case
称呼類似と外観相違の商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−1574(T2001−1574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VAW」の欧文字を横書きしてなり、商標法第10条第1項の規定に基づき、平成11年5月31日登録出願された平成11年商標商標登録願第48076号に係る商標登録出願を分割し、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4219125号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年8月7日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について検討する。
イ) 称呼について
本願商標は、前記のとおり「VAW」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「バウ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、欧文字「V」「O」「W」をいわゆるつづけ文字風に一体的に「VOW」と書したものと認められるものであって、例えば、わが国において親しまれている英語において、「誓い、誓約」等を意味する英語「vow」を「バウ」と発音し、また、「犬のほえ声」等を意味する英語「bowwow」、「母音」を意味する「vowel」をそれぞれ「バウワウ」、「バウエル」と発音する例に倣い、引用商標は全体として「バウ」と称呼するのが自然であり、その称呼をもって商取引に当たる場合が多いとみるべきである。
そうとすれば、引用商標よりは、「ボウ」の称呼のほかに、「バウ」の称呼をも生じるというのが相当である。
ロ)観念について
本願商標は、特定の観念を生じない造語と認められるものであり、引用商標は、前記したとおりの観念を生じるものであるから、これらを比較することはできない。
ハ)外観について
本願商標は、「VAW」の欧文字3文字と認められ、引用商標は、別掲のとおりであるから、外観において相違する。
(2)してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念においては比較することができないが、「バウ」の称呼を共通にする類似する商標というべきであり、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものと認められるから、両商標は全体として類似するものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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