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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6637(T2001−6637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カラークリエイター」の片仮名文字と「COLOR CREATOR」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年2月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第843823号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリエイター」の片仮名文字と「CREATOR」の欧文字を上下二段に書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和42年11月9日に登録出願、同45年1月22日に設定登録、その後、昭和55年5月30日、平成2年3月20日、同12年1月18日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「カラークリエイター」の片仮名文字と「COLOR CREATOR」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、上段の「カラークリエイター」の各文字は、同書、同大、等間隔で書されており、また、下段の「COLOR CREATOR」の各文字は、「COLOR」と「CREATOR」の文字の間に半角程度の間隔があるとしても、同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。また、これより生ずると認められる「カラークリエイター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標は、たとえ構成中の「カラー」「COLOR」の文字が、「色、色彩」の意味において親しまれているものであるとしても、かかる構成においては直ちに商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものであり、他に構成中の「クリエイター」、「CREATOR」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見い出せない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識されるものというのが相当であり、その構成文字に相応して「カラークリエイター」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「クリエイター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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