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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16538(T2000−16538/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16538(T2000−16538/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MONSIEUR」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16538(T2000−16538/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MONSIEUR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,杖」を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2614886号商標(以下「引用商標」という。)は、「MONSIEUR」の文字を横書きしてなり、平成3年8月10日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として同6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すように、アルファベット「H」と「M」を基調としたと認められるモノグラム図形と、その下段に「MONSIEUR」の文字を配してなるところ、図形部分と文字部分とが一体となって特定の観念等を有するものとも認められないし、両者は、その大きさ、図形と普通に書された文字(語)という構成上の違いにより、視覚上分離して看取されるものである。

そして、構成中の「MONSIEUR」の文字は、株式会社小学館発行の「小学館ロベール仏和大辞典」を徴するに「...氏、...さん(男性に対する敬称)。...閣下。旦那様。」等の意味の仏語として掲載され、また、株式会社集英社発行の「日本語になった外国語辞典第2版」の「ムッシュー(monsieur)」の項にも「男性に対する敬称、...さん、...氏、英語のミスター(Mr)にあたる。」との解説がされていることよりすれば、これが仏語ではあるものの、我が国においても広く一般に親しまれた文字(語)と認められるものであり、本願指定商品との関係において、該文字(語)部分が、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、通常用いられる「Monsieur 〇〇〇〇〇」のような単に敬称を表すために付属的に書されているものでもないことから、独立して自他商品の識別機能を有する文字部分とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字部分に相応して「ムッシュー」の称呼を生ずるほか、「男性に対する敬称。閣下。旦那様。」という観念を生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「MONSIEUR」の文字のみからなるものであるから、その構成文字に相応して「ムッシュー」の称呼、「男性に対する敬称。閣下。旦那様。」という観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、外観における差異を考慮してもなお、電話等による称呼の取引も存在することを踏まえ、称呼・観念を同一にする場合のある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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