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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「地名表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16822(T2000−16822/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−16822(T2000−16822/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16822(T2000−16822/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名表示と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『NEW YORK』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中『アメリカ製の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

請求人は、概要以下のように主張している。

(1)本願商標は、「EYEZ」の欧文字と、その下段に極小さいサイズで「NEW YORK」の欧文字を書し、その二段の文字を「瞳を模した楕円形の図形」の中に配す構成よりなる。

(2)本願商標を構成する「NEW YORK」の文字は、特に商品の製造地や産地等を示すものではなく、世界的に流行の発信地として知られるアメリカの「NEW YORK」の文字を付記的に表記しているにすぎず、そこからは特に「ニューヨーク製」,「ニューヨーク産」の如き意味合いを認識するものではなく、流行の発信地としての「NEW YORK」を漠然と認識するに留まるものである。

(3)本願商標の外観、つまり「EYEZ」の文字に対し「NEW YORK」の文字が極小さいサイズで付記的に表記されるその構成からも明かなように、本願商標においては、「EYEZ」の文字部分が自他商品識別機能を十分に果たすものである。

(4)「NEW YORK」の文字を構成の一部に含む本願商標は、「アメリカ製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい難く、これを指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じることはない。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、楕円にひげをつけて目をかたどったと認められる図形中に、「EYEZ」の欧文字を顕著に横書きし、その下段に「NEW YORK」の欧文字を小さく横書してなるものであるところ、この文字の大きさの相違が看者の視覚に与える影響は大きく、これに接する取引者、需要者は、「EYEZ」の文字と「NEW YORK」の文字とを、常に一体不可分のものとして認識されるべき格別の理由もないことから、それぞれ独立して看取されるとみるのが相当である。

そして、「NEW YORK」の文字が、米国のニューヨーク州の都市でハドソン河口に位置する世界屈指の大都市を示す語として親しまれているものと認められ、ニューヨーク製の商品であることを表すために各種商品についてしばしば用いられているものである。

また、商品のラベル等に当該商品の産地、販売地を小さな文字で書して表すことが普通に行われていることは、経験則に照らしてあきらかなところである。

してみれば、「NEW YORK」の文字を含む本願商標を、その指定商品中「ニューヨーク製の商品」以外の商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、該商品があたかも「ニューヨーク製の商品」であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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