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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−17689(T2000−17689/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−17689(T2000−17689/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Indian」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−17689(T2000−17689/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Indian」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Indian」の欧文字をやや図案化した筆記体風に横書きした構成よりなり、第6類「金属製貯金箱」を指定商品として、平成5年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391934号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月29日登録出願、第21類に属する原簿記載の商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「Indian」の欧文字をやや図案化し筆記体風に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「インディアン」の称呼・観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成であるところ、羽根飾りを付けたアメリカインディアンの横顔を描いたと思しき図形中の羽根飾りの部分に重ねて「Indian」の筆記体風の文字を配した図形と、その下段に、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の筆記体風の文字により商号を英語表記したものと理解される部分とからなるところ、該「Indian」の文字を含む該図形部分と該商号の文字部分とを常に一体のものとみなければならない事情はみいだせないことから、両者は、それぞれ個々独立して自他商品識別標識として機能し得るものといえる。

したがって、引用商標は、アメリカインディアンの図形及びその図形に重ねて記載されている「Indian」の文字から、「インディアン」の称呼・観念が生ずるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「インディアン」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品を包含するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、請求人は、審判請求の理由において「引用商標権者と商標権譲渡等に関する交渉を検討中」である旨述べていたが、相当期間経過するも進捗状況について説明がなされなかった。そこで、当審において「引用商標権者と商標権譲渡等に関する交渉の進捗状況について釈明されたい」との釈明を求める審尋書を平成14年2月19日付で発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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