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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17689(T2000−17689/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Indian」の欧文字をやや図案化した筆記体風に横書きした構成よりなり、第6類「金属製貯金箱」を指定商品として、平成5年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4391934号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年3月29日登録出願、第21類に属する原簿記載の商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「Indian」の欧文字をやや図案化し筆記体風に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「インディアン」の称呼・観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成であるところ、羽根飾りを付けたアメリカインディアンの横顔を描いたと思しき図形中の羽根飾りの部分に重ねて「Indian」の筆記体風の文字を配した図形と、その下段に、「Indian Motocycle Co.,Inc.」の筆記体風の文字により商号を英語表記したものと理解される部分とからなるところ、該「Indian」の文字を含む該図形部分と該商号の文字部分とを常に一体のものとみなければならない事情はみいだせないことから、両者は、それぞれ個々独立して自他商品識別標識として機能し得るものといえる。

したがって、引用商標は、アメリカインディアンの図形及びその図形に重ねて記載されている「Indian」の文字から、「インディアン」の称呼・観念が生ずるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「インディアン」の称呼・観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似する商品を包含するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、請求人は、審判請求の理由において「引用商標権者と商標権譲渡等に関する交渉を検討中」である旨述べていたが、相当期間経過するも進捗状況について説明がなされなかった。そこで、当審において「引用商標権者と商標権譲渡等に関する交渉の進捗状況について釈明されたい」との釈明を求める審尋書を平成14年2月19日付で発したが、請求人は何ら応答するところがなく、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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