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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20490(T2000−20490/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−20490(T2000−20490/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ONE CHANNEL SERVICE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−20490(T2000−20490/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ONE CHANNEL SERVICE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OneChannel」の欧文字を書してなり(標準文字による商標)、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年9月21日登録出願、その後指定役務については、平成12年10月11日付け手続補正書により「旅行情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第3368733号商標(以下「引用商標という。)は、「ONE CHANNEL SERVICE」の欧文字を書してなり、平成7年4月28日登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として平成10年1月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OneChannel」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ワンチャネル」、「ワンチャンネル」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ONE CHANNEL SERVICE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ワンチャネルサービスサービス」、「ワンチャンネルサービス」の称呼を生ずるが、その構成文字中後半の「SERVICE」の文字は、「サービス、奉仕、特に客に対するもてなし」等の意を有する親しまれた英語であり、本願の指定役務に使用しても自他役務を識別する機能はないといえるから、その構成文字中前半の「ONE CHANNEL」の部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものであり、該文字部分に相応して、単なる「ワンチャネル」、「ワンチャンネル」の称呼をも生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たす要部の綴り字が一致しており、同一の称呼である「ワンチャネル」、「ワンチャンネル」を生じ、互いに紛らわしいものであるから、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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